産業廃棄物の持ち込みを個人で行うのは犯罪?マニフェストの必要性

事業系産業廃棄物の処分には高い費用が掛かります。

負担を軽くしようと個人で家庭ごみとして処理場に持ち込んではいませんか?その行為、実は犯罪で、重い罰則を課せられる可能性があります。

今回は事業系産業廃棄物の適正な処分方法について確認していきたいと思います。

バレなければ大丈夫と軽んじていれば、行為はエスカレートしていきます。人間の心理上そのような道をたどってしまうことは必然なのです。

取り返しがつかなくなる前に違反行為の重さを認識し、正しく事業ごみを処分しましょう。

Contents

産業廃棄物の持ち込みを個人で行うのは犯罪になる


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において事業活動で発生した廃棄物の処分は、その排出事業者に責務があるとしています。

個人で持ち込みをした場合「事業者」ではありませんので、法律に違反することとなります。罰金や最悪の場合懲役刑に処されることもあります。

ウソや悪いことはいつか必ずバレるものです。あなたもニュースを見ていれば、そう感じていることでしょう。産業廃棄物の個人での持ち込みもバレます。

注意
事業ごみ、特に産業廃棄物は適切に処分しないと、人の健康や環境に甚大な被害をもたらします。従って搬入から最終処分まで厳密な管理体制がしかれているのです。

もしあなたの持ち込んだ産業廃棄物が処分の過程で何かしらの問題が起きたらどうでしょうか。
どこから搬入されたかという部分まで調査されますから、あなたの身分も明らかになるのです。

産業廃棄物の処理にはマニフェストが必要になる


産業廃棄物は適切な方法で処分されなければなりませんが、費用や手間の面から不法投棄や不正な処分法を行う事業者もいます。そのような行為を防止するために「廃棄物処理法」において産業廃棄物管理票(通称マニフェスト)制度が定められました。

ポイント
マニフェストは発行から回収、最終処分までの過程や担当者を詳細に記載することで、廃棄物処理の流れを確認できるようにしています。

全国産業廃棄物連合会が発行しているマニフェストを使用することが一般的でありますが、要件を満たしていれば独自で発行し使用しても問題ありません。

しかし要件は非常に多く、一般的なマニフェストでも7枚つづりになっているほどなので、素直に全国産業廃棄物連合会のマニフェストを使用した方が良いでしょう。

また法ではマニフェストの保管についても定められており、各委託業者からマニフェストの回収が行われない場合の届け出や5年間の保存に違反している場合も罰則対象になります。

産業廃棄物の処分は専門に分かれているケースが多い


産業廃棄物は20種類に分類されており、処分方法はそれぞれで異なります。

例えば紙くずや金属くずはリサイクル工程を挟みますし、廃酸・アルカリは中和工程があります。従って運搬業者や処理場が専門的に分かれている場合もあり、混同しないように注意しましょう。日頃から分別して管理・保管しておくと良いでしょう。

また処分工程が異なるということは、それぞれに対応したマニフェストが必要になります。産業廃棄物の処分を整理して考えるために、廃棄物の処分工程を知っておきましょう。

廃棄物を運搬するまでの間の保管方法や分別、マニフェストの管理を混同せず正しく行うためには、処分工程を知ることは非常に重要です。別の記事でも解説していますので、ぜひ参考ください。

不用品回収でも捨てられないものが多い


インターネットでの検索結果をみると「事業所で出たごみをすべて回収します」とアピールする業者をよく見かけませんか。実際はすべてではないことが多いです。

そもそも産業廃棄物を運搬するには、自治体から産業廃棄物運搬業や古物商の許可が必要です。そして処分する(捨てる)には自治体から産業廃棄物処理業の許可が必要になります。

この自治体からの許可は、産業廃棄物の各項目についてそれぞれ許可をとらなければならず業者のホームページにはそこまで記載していない業者が多いのです。ホームページだけで「色々対応してくれそうだから大丈夫だろう」と思わないようにしましょう。

対応可能廃棄物については、直接確認することが必須です。
また許可のない業者に依頼すれば不法投棄される危険性があります。「早く処分したい」と思うところですが、事業ごみ(特に産業廃棄物)の処分については慎重に行っていきたいところです。

注意
※古物商は古物を売買・交換する業の許可であり、処分はできないということに留意しましょう
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