産業廃棄物の業務用エアコンを処分する流れと注意点

事業所をたたむ際に、様々な廃棄物を処分していかなくてはなりません。その中でも電化製品は、不用品回収や買取サービスを利用すれば処分できますが、エアコンは少々特殊です。

今回は業務用エアコンの処分の流れと注意点について解説していきます。

冷蔵庫等の産業廃棄物と異なり、エアコンは取り外しをしなければならないことやフロンを使用していることから適切な処分方法を行わなければなりません。

場合によっては法律に触れる場合もありますので、業者任せにするのではなく、ご自身でしっかりと把握しましょう。

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産業廃棄物の業務用エアコンを処分する流れ


主に冷房機能の媒体としてフロンが使用されています。そのため回収・処分時には、このフロン部分と機器部分を分けて処理しなければなりません。

従ってエアコンの処分を業者に依頼する際は、基本的に第一種フロン類回収業者と機器廃棄業者へ依頼することになります。

中にはフロン破壊処理場への運搬と機器処分をまとめて行ってくれる業者もあります。

注意
産業廃棄物の処分では業者とマニフェスト(産業廃棄物管理票)のやり取りを行わなくてはなりません。
しかしエアコン処分の場合、産業廃棄物管理票ではなく「フロン回収行程管理票」を用意しなければなりません。

産業廃棄物の業務用エアコンを処分するときの注意点


業務用エアコンの処分はフロン回収・破壊法と家電リサイクル法(大枠は産業廃棄物処理法)によって定められています。これら法律において、業務用エアコンの処分で気を付けるべきポイントを解説します。

フロン回収・破壊について

エアコンはフロンを使用しているため「フロン回収・破壊法」に基づき処分する必要があります。

廃棄者は、回収業者(第一種フロン類充?回収業者、建物解体業者など)に依頼して引き取ってもらうだけですが、産業廃棄物の処分と同じく最終処理行程まで責任を持たなければなりません。

廃棄者はフロン回収行程管理票の管理を通して、フロン類処理の責任を果たすことになります。

ポイント
フロン回収行程票は、法律で決められた書式があるわけではなく必要事項が記載していれば構いません。

業界団体などが発行・販売しておりますので、そちらから入手するのが良いと思います。

■参考
フロン類行程管理票入手先一覧
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構より

家電リサイクル法の対象品目

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、リサイクルすることが義務付けられてる電化製品は、市処理施設への搬入が禁止されています。

リサイクル法で指定されている電化製品(機器)は、エアコンの他にテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機があります。

対象外の電化製品は産業廃棄物として処分しなくてはなりません。

これら電化製品の処分方法は以下の4つがあります。

  1. 購入した小売店に引き取ってもらう
  2. 自治体の処分方法に沿って行う
  3. リサイクルショップやインターネットオークションで売却する
  4. 回収業者に依頼する

業務用エアコンは家電リサイクル法対象外です(家庭用エアコンは対象)。

注意
産業廃棄物として処分するにしても自身で解体することは非常に難しく危険を伴います。
従って回収業者に取り外しから依頼することになるでしょう。マニフェストの管理を忘れずに行いましょう。

業務用エアコンの処分に依頼する業者


ここまでで業務用エアコンの処分は専門業者に依頼しなければならないことがお分かりいただけたかと思います。

しかしホームページや営業で安い料金プランや豊富なサービスに揺らぎ、安易に選んでしまうと法に触れ罰則の対象になる可能性があります。回収業者に見積もりや依頼する際は自治体からの許可を受けているか必ず確認しましょう。

業務用エアコンの処分で、フロンの回収については「第一種フロン類充填回収業」本体など機器部分の回収については「産業廃棄物運搬業」、処分まで及ぶ場合は「産業廃棄物処理業」の許可を得ているか必ず確認しましょう。

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